Beginner
初めての不動産売却
初めての方へ
不動産売却をはじめてご検討の方向けのご案内となります。まずはお気軽にご相談ください。
Difference
買取と仲介の違い
「買取」とは、直接不動産会社に物件を買い取ってもらう売却である一方で、
「仲介」とは、不動産会社に買主を見つけてもらい、その買主に物件を売却をする手法です。
「仲介」とは、不動産会社に買主を見つけてもらい、その買主に物件を売却をする手法です。
Step.
物件を買う人(買主)が異なる
仲介の場合は買主は主に個人となりますが、買取の場合は買主は不動産会社となります。
買主である不動産会社は、不動産の建設やリノベーションなどで付加価値を付けて再度販売をおこなう目的で、物件(土地・マンションなど)を購入します。
買主である不動産会社は、不動産の建設やリノベーションなどで付加価値を付けて再度販売をおこなう目的で、物件(土地・マンションなど)を購入します。
Step.
売却スピードが異なる
仲介の場合は、買主は個人であるため、購入希望者を探さなければなりません。
また、仲介では買主を探す期間を考慮した時期(通常3ヶ月程度)に契約へ至ることを想定した査定価格をご提案しますが、買主である個人の動向、不動産の立地などの条件や状態(破損、汚損など)によっては、3ヶ月以上の期間を要することは決して珍しいことではなく、長い場合で1年以上経過することもあります。
購入希望者が見つかった場合でも、契約を進めるためには、買主との契約条件の認識のすりあわせや引渡し期限などの諸条件の調整が必要となるため、売主のご意向だけでは契約を進めることが難しいのが現状です。
加えて、契約を締結した後も最終的に売却手続きが完了するまでは、通常2~3カ月必要となります。
そのため「仲介」の場合は、不動産を現金化できるまで、一定の売却手続期間が必要となるのです。
一方で、買取の場合は、不動産会社が買主となるため購入希望者を探す必要はありません
そのため、仲介の場合で必要とされる購入希望者を探す期間が発生しないことに加えて、不動産会社が直接売主と調整を行うので売主のご意向に沿った期間で売却手続きが完了できます。
また、仲介では買主を探す期間を考慮した時期(通常3ヶ月程度)に契約へ至ることを想定した査定価格をご提案しますが、買主である個人の動向、不動産の立地などの条件や状態(破損、汚損など)によっては、3ヶ月以上の期間を要することは決して珍しいことではなく、長い場合で1年以上経過することもあります。
購入希望者が見つかった場合でも、契約を進めるためには、買主との契約条件の認識のすりあわせや引渡し期限などの諸条件の調整が必要となるため、売主のご意向だけでは契約を進めることが難しいのが現状です。
加えて、契約を締結した後も最終的に売却手続きが完了するまでは、通常2~3カ月必要となります。
そのため「仲介」の場合は、不動産を現金化できるまで、一定の売却手続期間が必要となるのです。
一方で、買取の場合は、不動産会社が買主となるため購入希望者を探す必要はありません
そのため、仲介の場合で必要とされる購入希望者を探す期間が発生しないことに加えて、不動産会社が直接売主と調整を行うので売主のご意向に沿った期間で売却手続きが完了できます。
Step.
売却価格が異なる
仲介の場合、不動産会社は広告活動を行なって幅広く購入希望者を探すことから、市場の相場価格で契約に至る可能性が高いといえます。
一方、買取の場合は、購入希望者を探す期間が発生せず、売主のご意向に沿ったスケジュールで契約を進めることができる反面、そのリスクを不動産会社が請け負うため、仲介の場合と比較すると売却価格が低くなる傾向がありますが、不動産の条件・状況によっては、市場の相場価格と同等の価格で成約に至るケースもあります。
一方、買取の場合は、購入希望者を探す期間が発生せず、売主のご意向に沿ったスケジュールで契約を進めることができる反面、そのリスクを不動産会社が請け負うため、仲介の場合と比較すると売却価格が低くなる傾向がありますが、不動産の条件・状況によっては、市場の相場価格と同等の価格で成約に至るケースもあります。
Step.
契約不適合責任(瑕疵担保責任)を請け負う人が異なる
契約不適合責任とは、契約書とは異なる不具合が不動産にあった場合、売主が買主に対して負う責任のことです。
例えば、雨漏りや設備の故障が見つかった場合に、買主から損害賠償請求を受ける可能性があります。2020年4月1日の民法改正によって、不動産を売却する際の責任が「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変更になりました。
仲介の場合は、契約不適合責任が売主に発生する一方で、買取の場合は免除される条件の契約が一般的です。
例えば、雨漏りや設備の故障が見つかった場合に、買主から損害賠償請求を受ける可能性があります。2020年4月1日の民法改正によって、不動産を売却する際の責任が「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと変更になりました。
仲介の場合は、契約不適合責任が売主に発生する一方で、買取の場合は免除される条件の契約が一般的です。
Flow
売却の流れ
- 売却の相談
- 物件調査・価格査定
- 売却依頼・媒介契約の締結
- 売却活動と現状報告
- 売買契約
- 残代金の授受・物件引渡し
Suggestion
不動産を売るなら
小さな会社だからこそ
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Q&A
よくある質問
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優遇税制にはどんなものがある?
色々御座います。その年によって異なる場合もあります。
税制優遇を受けるために、ご収入や物件に対する一定の基準などございますので、詳しくは営業担当もしくは管轄の税務署までご相談くださいませ。
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