負動産とはなにか?処分方法や相続放棄について解説
- この記事のハイライト
- ●負動産とは、利益を生み出さず、所有しているだけでマイナスとなる不動産のこと
- ●負動産の処分では、まず売却できないか調べてみると良い
- ●相続放棄する場合は、マイナスの財産もプラスの財産もすべてまとめて放棄することになる
超高齢化にともない、活用するのが難しい空き家が増え続け、そのような物件は「負動産」と呼ばれるようになりました。
「相続する不動産が負動産かもしれない」「負動産を処分する方法はないだろうか」などとお悩みの方は多くいらっしゃいます。
この記事では、負動産とはなにか、また、負動産の処分方法や相続放棄についてご説明いたします。
東京都中野区や杉並区、練馬区、豊島区、世田谷区、新宿区、渋谷区で負動産をお持ちの方は、ぜひご参考にしてください。
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相続財産に含まれることのある「負動産」とは?
通常の不動産は、そこに居住したり、賃貸物件として貸し出して家賃収入を得たりと、たとえ費用がかかってもそれ以上の利益を生み出すことができます。
それに対して負動産とは、かかる費用や手間に見合う利益を生み出さず、マイナスの価値となる不動産のことを言います。
ここでは、負動産になりやすい物件や、負動産にかかる費用についてご説明します。
負動産になりやすい物件
負動産と呼ばれる物件にはさまざまなものがありますが、一般的には、以下のものが負動産になりやすいと言われています。
- リゾート地のマンションや別荘
- 空室の多い賃貸物件
- 相続した空き家や農地
かつて日本がバブルと呼ばれていた時代には、リゾート地に多くのマンションや別荘が建てられ、高額で取引されていました。
しかし、そのような物件は立地が悪いことが多く、現在は価値が激減しているものもあります。
また、賃貸物件は入居者がいれば家賃収入を得ることができますが、空室になっていると利益は見込めません。
もしその賃貸物件の購入のためにローンを支払っている場合、その支払いと管理の費用よりも高い収入がなければ、赤字経営となってしまいます。
他にも、親などから相続した空き家や農地は負動産になりやすい傾向があります。
とくに地方では、買い手や管理の担い手を見つけることも難しいため、「処分したくてもできない」とお困りの方は珍しくありません。
負動産にかかる負担
不動産が「負動産」と呼ばれる理由として、その費用や管理の負担が挙げられます。
負動産を所有することで発生する負担には、主に以下のものがあります。
- 固定資産税の支払い
- 物件の維持管理
- 所有者責任
不動産を所有している以上、たとえ活用していなくても、固定資産税は毎年支払い続けなければいけません。
また、建物は放置しておくとどんどん傷み続け、資産価値が下がる一方です。
それを防ぐためには定期的な管理が必要なため、費用と手間がかかります。
さらに、その物件でなにか事故が起きた場合、所有者がその責任を負うことになります。
ご自身が居住している不動産であれば、保険に加入しておくことでリスクを減らせますが、空き家で加入できる保険はほとんどありません。
もし入れたとしても、保険料はかなり割高になるでしょう。
このように、負動産の所有者には多くの負担が発生するため、処分したいとお考えの方が増えています。
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相続した負動産の処分方法
負動産を処分したいと思っても、通常の方法では処分が難しいこともあります。
ここでは、負動産の処分方法についてご説明します。
負動産の処分方法1:売却
最初に検討したいのが、負動産の売却です。
うまく売却することができれば、負動産を手放せるだけでなく、他の方法と違って利益まで得ることができます。
負動産は一般的な仲介での売却は難しいこともありますが、不動産会社による「買取」であれば処分できる可能性は高まります。
不動産会社は、買取した不動産を解体やリノベーションするなどして付加価値を与え、再販することを前提としています。
そのため、一般消費者では活用ができない負動産であっても、売却できることが多いのです。
まずは査定を受け、所有している不動産が本当に「負動産」なのか、売却は可能かを確認してみましょう。
負動産の処分方法2:空き家バンクを利用する
増え続ける空き家を問題視し、その解決策として自治体が取り組んでいるサービスが「空き家バンク」です。
空き家バンクに所有する負動産を登録しておけば、空き家を探している方から問い合わせがあるかもしれません。
自治体によっては、空き家の解体や改修工事に補助金を用意しているところもあるため、負動産のある地域の自治体に確認してみましょう。
ただし、空き家バンクはあくまでも空き家を処分したい方と、空き家を活用したい方を結びつけるだけのサービスです。
そのため、空き家バンクに登録すればすぐ売却できるわけではありません。
負動産の可能性を広げるつもりで利用してみると良いでしょう。
負動産の処分方法3:寄付をする
もし負動産を利用したい、という個人や法人がいるのであれば、寄付することもできます。
ただし、扱いに困る負動産の寄付を受け付けてくれる相手は少なく、法人や自治体でもその負動産を利用する計画が明確にない限りは、断られることがほとんどです。
負動産の隣地の所有者であれば負動産を利用しやすいため、寄付を受け付けてくれるかもしれません。
寄付をした場合は、受け取った側に贈与税が課されることを事前に相手に伝えて、了承を得ておきましょう。
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負動産の相続放棄をする方法
これから負動産を相続する、または相続してから3か月が経過していない場合は、相続放棄をすることも可能です。
しかし、相続放棄には事前に知っておきたい注意点もあります。
ここでは相続放棄についてご説明します。
相続には3つの選択肢がある
相続が発生したあとの対応として、相続人には以下の3つの選択肢があります。
- 単純承認:すべての遺産を相続する
- 相続放棄:すべての遺産を放棄する
- 限定承認:プラスの遺産の範囲内でマイナスの遺産を相続する
相続放棄または限定承認する場合は、相続の発生から3か月以内に手続きをする必要があります。
期限を過ぎると単純承認したことになるため、早めに方針を決めなければいけません。
限定承認をすれば一部の遺産を受け取ることができますが、手続きが複雑で時間もかかり、相続人の不利益になることもあるため、あまり選ばれることはありません。
相続放棄の注意点
「負動産だけは放棄して、現金などのプラスの遺産は受け取りたい」と考える方も多いですが、それは認められていません。
相続放棄をする際には、マイナスの遺産だけでなくプラスの遺産もすべて放棄することが条件となっています。
そのため、相続放棄するべきかどうかを決めるには、マイナスの遺産とプラスの遺産がそれぞれいくらあるのかを事前に把握する必要があります。
不動産会社に査定を依頼するなどして、負動産が持つ価値を、早めに調べておきましょう。
相続放棄の手続き方法
相続放棄をするためには、相続が発生してから3か月以内に家庭裁判所で手続きをおこないます。
相続人が複数いたとしても、他の相続人の同意を得ずに、自分ひとりだけ相続放棄をすることも可能です。
相続放棄をするためには、相続放棄申述書に必要事項を記入して、被相続人の戸籍謄本などの必要書類と一緒に、家庭裁判所に提出する必要があります。
相続放棄申述書は家庭裁判所でも入手できますが、ホームページからダウンロードすることも可能です。
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まとめ
負動産とはなにか、また、処分方法や相続放棄についてご説明しました。
負動産は長く所有するほど負担が重くなるため、なるべく早く対処することをおすすめいたします。
わたくしども「株式会社Enter Plan」では、東京都中野区や杉並区、練馬区、豊島区、世田谷区、新宿区、渋谷区で不動産売却を取り扱っております。
買取も積極的におこなっておりますので、不動産でお悩みの方はぜひ弊社までお気軽にご相談ください。
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